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音楽大好きな人あつまれ!KATZE Wind Orchestra

規 約bylaw


KATZE Wind Orchestra 楽団規約


第1条  名称:「KATZE Wind Orchestra」(カッツェ ウィンドオーケストラ)と称す(以下「本楽団」という)事務局所在地は、船橋市在住の運営委員宅とする。
第2条  目的:本楽団は、音楽活動を通して広く社会教育活動に寄与できる楽団作りを目指す。また、団員相互の親睦を深めるとともに人格と技術の向上に努め、音楽そのものを楽しむことを目的とする。
第3条  構成:正団員、準団員、賛助団員を以って組織する。
第4条  団員:
(イ) 本規約2条の趣旨に同意し入会を希望する者は所定の手続きを経た上で正団員となることができる。
(ロ) 未成年の正団員の入会は保護者による同意を必要とする。準団員は本楽団に在籍する正団員の保護者とする。
(ハ) 上記以外の者で、本楽団の趣旨に賛同し且つ活動を援助する者を賛助団員とすることができる。
第5条  団員の権利及び義務:
(イ) 成年者の正団員・準団員は総会の議決権を有す。
(ロ) 正団員は第6条に定める入団金及び月団費を納入する義務を有す。
(ハ) 準団員または賛助団員は入団金および月団費を納入する義務を持たない。
第6条  団費・運営費:入会金及び団費は下記の通りである。
入団金:1,000円
月団費:1,500円/月
(イ) 月団費は原則として2か月分を年6回、会計係の指定した集金日に集金する。
(ロ) 団費の支払い方法については、年度初めもしくは新規入団時に団口座(ゆうちょ銀行)に1年分一括振込みか、年6回の集金袋による現金徴収を選択できるものとする。
(ハ) 原則として団費の払い戻しは行わない。ただし、退団手続きが終了した月の翌月以降の団費を収めている場合の翌月分以降の団費は退団日よりおおむね1か月以内に退団者からの請求があった場合に払い戻すことができる。
(ニ) 緊急に負担金が必要となった場合は、団長及び運営委員会の承認を得て会計係が金額を決め、徴収することができる。
(ホ) 定期演奏会費については、開催の約2か月前に一括で振込みにより徴収するものとする。
(ヘ) 運営費:本楽団の運営費は団費、入団金その他の収入により行う。
(ト) 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条  休団及び退団:
(イ) 休団:本人の申し出により休団とする。分かる範囲で期間を申し出る。
なお、休団期間は原則として1年以内とする。休団者の会費は月額500円とする。
(ロ) 本人の申し出により退団とする。退団については、退団を希望する月の1ヶ月前までに申し出ること。ただし、次に該当する者は運営委員会の判断で除名処分とすることがある。
 @ 3か月以上の無断欠席
 A 3か月以上の会費の滞納
 B 本規約に著しく違反し、もしくは著しく団の秩序を乱した者
(ハ) 休団、退団は団長及び運営委員会役員への口頭によるものを認める。
(ニ) 体験入団については書面によるものとし、おおむね3か月の期間を最長とする。
第8条  活動:
(イ) 当楽団の活動は団長及び運営事務局により企画、実行される。
(ロ) 練習は原則として月2回(土曜日または日曜日)PM3:00〜PM9:00とし、団長及び運営事務局が設定する。
(ハ) 必要に応じ、各個人・パートごとに練習を行う。
(ニ) 家庭生活・学校生活の負担にならない程度の演奏活動を行う。
(ホ) 当楽団の名称を使用して個別活動を行うときは運営委員会の許可を必要とする。


第9条  役員等:本楽団の運営を円滑にするため、次の役員等を設ける。
(イ) 役員等は総会において、団員の中から選出する。
団  長 1名(本楽団全体の総括)
副 団 長 1名(本楽団全体の総括補助)
運営委員:
事務局長  1名(運営委員の総括)
事務局副長 1名(運営委員の総括補助)
楽譜係  1名(楽譜の手配、管理、保管等の責任者)
広報係 1名(本楽団の広報・PRを担当)
会計係 1名(本楽団の経理実務を担当)
書記 1名(議事録・書式書類の作成・保管)
会計監査  1名(監査)
(ロ) 必要に応じ運営委員会の話し合いの上諸係を設けることができる。
(ハ) 事務局の所在地は事務局長の居住地とする。
(ニ) 活動:各役員等は必要に応じ委員会を開催する。
(ホ) 任期:各役員等の任期は1年とし、留任再任は妨げないものとする。任期途中での役員交代は後継者へ引継ぎを行い、後継者の任期は前任者の残任期間とする。
第10条  総会:
(イ) 総会は年1回開催するものとし、団長が招集し、以下の事項を審議処理する。
 @活動計画及び予算の審議 A規約の変更 B役員の選出 C活動報告、決算報告 Dその他
(ロ) 総会は団員(準団員)の過半数の出席(委任状含む)を以って成立し、出席者の過半数をもって議決するものとする。
(ハ) 議長は総会(臨時総会)出席者の中から、団長が指名し、議事運営を委託するものとする。
(ニ) 臨時総会は、運営委員より要請があった場合または正団員の4分の1以上の要請があった場合、原則1か月以内に団長が招集する。
第11条  楽器の貸出について:
(イ) 楽器を借入する者は「楽器借用届」に必要事項を記入し、提出するものとする。提出後2部複写し、団が原本、所有者、借入者はコピーを所有する。
未成年者については保護者の同意確認を必要とする。
(ロ) 楽器借入者は楽器借用届に記載されている条項を順守する。


附  則:
本楽団の設立年月日は平成26年4月1日とする。
 平成26年7月20日施行
 平成27年6月6日一部改正
 平成28年6月19日一部改正
 平成29年6月17日一部改正

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